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市民後見人について

市民後見人とは・・・

必要な知識と技量を身につけたうえで後見人を担っていただく方のことです。後見人は誰でも担えるものですが、市民後見人として活動するためには養成講座の受講が必要となります。また、職務を行う際には、社会貢献的、ボランタリーな精神が求められます。

市民後見人の対象は・・・

対象者があらかじめ決まっているわけではありません

後見人はそれぞれのケースごとに家庭裁判所が状況を総合的に判断して選任します。市民後見人についても、その対象がどのような方となるのか、あらかじめ決まっているわけではありません。

どのようなケースを担当することが多いのでしょうか

  • 身近に頼りにできる親族がおらず、法的な課題も無く、必ずしも専門職による後見人が必要では無い方
  • 財産等は全く無いが、日常的な生活費の管理や、適切な福祉サービス等を利用するための手続等の支援が必要な方
  • 認知症状等により忘れてしまう事も多く、郵便物等の確認をしてもらいたい方

 

このようなケースの場合、専門職が担う以外にも、地域の中で支えていける市民の方が後見人を担うことも必要と考えます。
ご本人の権利擁護の視点を持ち、より身近な存在として社会貢献的に後見活動を担っていただける役割が期待されます。
また、ご本人の住まいは、基本的には小平市内で、自宅、施設など様々です。

一方、高額な財産の運用や処分、親族との間に紛争がある場合等は、後見業務に求められる専門性が高く、責任も非常に重くなることから、市民後見人の対象にはなじみにくいと考えられます。

市民後見人の職務内容は

後見人の職務はケースごとに異なります

後見人が果たすべき役割と職務は、一言でいうと「身上監護と財産管理」ということになります。しかし、実際の職務の内容は、補助、保佐、後見の類型によって異なりますし、さらに具体的には、個々のケースごとに家庭裁判所の審判によって決められることになります。

したがって、市民後見人の職務内容も一概には言えませんが、以下のような職務が中心になるものと想定されます。

市民後見人の想定される職務内容

  • ご本人の財産の把握と管理(財産目録や収支状況報告書の作成)
  • 年間の収支計画の作成
  • ご本人の日常生活を維持する上で必要な生活費や預貯金の管理
  • 生活状況の把握と、必要な福祉サービス等の利用契約
  • サ-ビス内容に関する事業者等との調整
  • 悪質な訪問販売等からの保護(不必要な契約の解除等)
  • 家庭裁判所への後見事務の報告

※上記内容は概ね、全ての後見人等に共通して、家庭裁判所から求められる職務

Q 家事や介護も後見人の業務なの?

A  ご本人の生活に必要なことであっても、家事や介護を自ら行うことは後見人の業務ではありません。そうした場合、後見人は必要な福祉サービス等を利用することができるよう、行政機関やサ-ビス提供事業者と調整する役割が求められます。

Q 後見人はご本人のためならなんでもできるの?

A  婚姻、養子縁組など本人の意思のみによってなされるべき事柄(一身専属事項)は、後見人の権限として認められていません。また、手術などの医療行為に関して承諾する権限もないなど、後見人にはできないことも多くあります。

市民後見人に求められるもの

後見人にとっていちばん大切なこと

後見人の役割は、判断能力が不十分なために自らの権利を守り、安定した生活を維持することが困難な方のために、必要な契約や法律行為をご本人に代わって行うこと等により、その方の生活と権利を守ることにあります。

そこで重要なのは、後見業務を適切に行うための知識や技術ももちろんですが、いかにご本人の気持ちにしっかりと寄り添い、ご本人に本当に必要なのは何かをご本人やご家族等と一緒に考え、それを行動に移していく姿勢です。

だれだって自分の幸せは自分で決めたいもの

どんなに判断能力が不十分であっても、実際に日々の生活を営み、そこに安心感や幸福を感じるのはご本人です。自分が何をしたいか、どう生きたいかを他人に決めてほしいと願う人はいません。

後見人には、自分の価値観や判断を一方的に押し付けるのではなく、ご本人の安心と幸せを求める気持ちをうまく引き出し、それを行動に移すお手伝いをするという謙虚な姿勢が求められます。

親族でも、専門職でもないからこそ・・・

市民後見人は、親族でもなく、弁護士等の専門職でもありません。安心で幸せな生活を一緒に作り上げていくために、ご本人と同じ一生活者としての感覚を大切にして、その共感をもとにご本人や親族等との信頼関係を築くことが何よりも重要です。

責任の重さは同じ

もちろん、ボランティア精神に基づく市民後見人とはいえ、後見人であるからには、そこには法律的、社会的な重い責任が伴います。思うようにいかないからといって途中で安易に辞任することはできませんし、家庭裁判所の監督の下、収支状況の報告等の事務処理も適切に行う必要があります。

また、後見業務を行う中では、不測の事故が発生し、後見人がその責任を問われることもあり得るので、そうした事態にも備える必要があります。

Q 市民後見人は報酬をもらえるの?

A 後見人の報酬(後見報酬)は、後見人からの申立てに基づき家庭裁判所が決定し、ご本人(被後見人)の負担により賄われます。市民後見人もこれと同様ですが、市民後見人の活動はボランタリーな精神に基づく活動であることから、比較的低額の後見報酬となることが想定されます。なお、後見業務に要した実費はご本人に負担を求めることが可能です。

お問合せ

地域生活支援課 権利擁護センターこだいら

TEL: 042-342-8780(月~金 午前9時~午後5時)