判断能力が十分でない人に、財産管理(預貯金の管理や不動産などの処分、遺産分割等)と身上保護(介護、福祉サービスの利用や入退所に係る契約、費用の支払い等)を支援する制度です。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の判断能力に応じて次の3つの種類に分かれており、成年後見人等の代理権や同意・取消権などの権限が異なります。
※詳しくはお問お合わせください。
現在は十分な判断能力がある人が、将来認知症などによって判断能力が十分でなくなった時に備えるための制度です。自分が選んだ任意後見人にどのような支援をしてもらいたいのかをあらかじめ契約で決めておきます。
成年後見制度を利用するには、法定後見制度と任意後見制度と、どちらかの制度を受けるかによって手続きは異なりますが、それぞれ利用に係る手数料等が必要になります。その手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合は、その報酬を支払う必要があります。申立ての際には一定の経費(おおむね2万円から12万円程度)が必要です。後見人等選任後、本人の財産の程度に応じ、家庭裁判所の判断で後見人等に対する報酬が生じる場合があります。
権利擁護センターこだいらでは、成年後見制度の説明や申立て書類作成に関する相談、後見人等候補者の紹介を行っています。
また、東京家庭裁判所後見サイトでは、申立て書類一式や後見人等に選任された方向けのハンドブックもダウンロードできます。申立てをお考えの方は是非一度ご確認ください。
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