保育所等訪問支援は、児童福祉法に基づくサービスです。
保育所等(保育園、幼稚園、学校等)を利用している特別な支援を必要とするお子さんが楽しく集団生活を送れるように、訪問支援員が保育所等を訪問し、お子さんへの支援を行ったり、どのような関わり方や環境が適しているかを訪問先の職員の方々と一緒に考えていきます。
保育園、幼稚園、小学校等に通う市内在住の特別な支援を必要とする児童。
月に1~2回、期間は3か月から6か月間を目安として、お子さんの状況等に合わせて、保護者や訪問先の職員の方々と相談をして回数等を決定します。
訪問は月曜日から金曜日の間で、1回2~3時間程度で行います。
児童福祉法に基づくサービスは、原則として利用料の1割が利用者負担となります(上限あり)。
下記をご覧いただき、お気軽にお問い合わせください
児童発達支援センター
TEL:042-347-1131