小平市社会福祉協議会に対するご寄付は、
税制上の優遇措置(所得控除または税制控除)を受け取ることができます。
所得税法上の「寄付金控除(所得控除)」(所得税法第78条第2項第3号該当)または
税額控除(租税特別措置法第41条18の3該当)のどちらか有利な方を選択することができます。
(寄付金合計額
(総所得金額等の40%が限度)
- 2,000 円)
= 控除対象額
この算式により算出された額が、課税所得から控除されます。
(寄付金合計額
(総所得金額等の40%が限度)
- 2,000 円)× 40%
= 控除対象額
この算式により算出された額が、所得税額から控除されます。
所轄税務署にて確定申告を行なってください。
確定申告の際、本会から受け取られた領収書を添付してください。
法人が社会福祉法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、
下記の特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。
(資本金等の額 ×
当期の月数/12 ×
0.375% +
所得の金額 ×
6.25%)÷ 2
2012年4月施行の税制改正により、損金算入額限度額が拡大しました。
詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。